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少年法が今問題に

少年法が今問題となっています。1997年の神戸連続殺傷事件(いわゆる酒鬼薔薇事件)で少年法がクローズアップされました。その後、2004年に長崎県で発生した十一歳の少女による同級生殺害事件も少年法改正論議に拍車をかけています。
現行の少年法による少年犯罪の処遇が軽すぎるので、少年犯罪が生じるのだという意見が国民的支持を得て2000年に少年法は法改正されました。少年法を厳罰化することによって、少年犯罪を減少させることができるだろうと考えられたのです。その後、近時もより一層の厳罰化への少年法改正案が問題となっています。
しかしながら、少年法を改正する前に、厳罰化にすると本当に少年犯罪は減少するのかを客観的に検証する必要があると思います。実は、法務省から出版される「犯罪白書」によると2000年の少年法改正で厳罰化しても、少年犯罪の増減はほとんどないという結果がでています。また、犯罪白書の報告によると、昔と比べて少年犯罪が増加・低年齢化しているわけでは無いというのがわかります。
少年犯罪の激増というのはメディア側の誇張の面があるようです。少年法を厳罰化しても少年犯罪数が変わらないのは、少年法という法律を知らない子供がほとんどだからです。たしかに、厳罰化は被害者感情には沿ったものとなります。しかし、犯罪を犯した少年の更生を真剣に考えるなら、社会復帰した少年をどう受け入れていくかという仕組みづくりも考えた少年法でなければならないと考えます。

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少年法を改正する前に、厳罰化した場合本当に少年犯罪は減少するのかといったことを客観的に検証する必要があると思います。法務省からの「犯罪白書」によると2000年の少年法改正で厳罰化しても、少年犯罪の増減はほとんど変化がないという結果があります。その犯罪白書の報告によると、昔と比較してみても少年犯罪が増加、或いは低年齢化しているわけでは無いということがわかります。
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